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「技術・人文知識・国際業務」は就労ビザの中で一番よく耳にする在留資格・就労ビザになります。こちらは大学や専門学校を卒業した方が取得できるビザになります。すごくざっくりした表現で言えば、ホワイトカラーやオフィスワークの仕事に就く方のための在留資格・就労ビザです。
技人国の在留資格・ビザは基本的に学歴が必要で、大学や専門学校で学んだ知識を活かして日本で仕事をしていくときに取れる在留資格・ビザです。技人国の「技術」の場合は、システムエンジニアなどのIT技術者等で、主に大学等で勉強した理系の知識を活用して仕事をしていく人のカテゴリーになります。そして、「人文知識」の場合は法律学や経済等の文系の知識を必要とする仕事に就く人に、「国際業務」の場合は母国語での通訳や翻訳などの仕事に就く人になります。大学等で勉強した専門を活かした仕事ができればいいので、特定技能のように、このジャンルの仕事でないとだめだとか、そういったことはないですね。
またよくある質問で「この在留資格で工場や現場作業できますか?」というのがあります。この在留資格では原則現場の作業ができませんので、工場等の単純労働にあたる作業はできません。掃除もだめですね。もし、技人国の在留資格の人にその様な作業をさせれば、不法就労となりますので、十分注意しましょう。
技人国の「技術」と「人文知識」で在留資格・ビザを申請する場合は学歴の要件があります。日本の大学(短大も含む)または大学院を卒業しているか、日本の専門学校を卒業していることが必要です。ただ、学歴がない場合でも10年以上の実務経験がある場合は、技人国の在留資格・ビザで許可が出る可能性がありますが、学歴がある場合に比べると申請の難しさは少し上がりますね。また、学歴で注意しないといけないのは、専門学校に関しては日本の専門学校のみが学歴に該当し、海外の専門学校では入管法上の技人国の学歴要件を満たさないことです。
国際業務は、外国人ならではの思考や感受性に基づく専門的能力を必要とする業務を活用する仕事に就く時に取れる在留資格・ビザです。国際業務のカテゴリーでは上記の技術・人文知識カテゴリーと違って学歴要件がなく、基本的に3年の実務経験が必要になります。例外として、通訳・翻訳・語学の指導については、大学を卒業していれば実務経験は必要ありません。ここもあくまで「大学卒業」の場合なので専門学校卒の場合は実務要件が要ります。
技人国の在留資格・ビザが欲しい、そういう人を雇いたい!というときは、本人に学歴や実務経験を確認してみましょう。そして、学歴がある場合には大学なのか、専門学校なのか、勉強した内容や専攻は何かといったところもチェックが必要です。入管から不許可となる理由にも、今度就く仕事の内容と関係のない内容で申請して不許可になったケース、仕事が単純労働なのに申請してしまって不許可になったケース、大学卒業相当でなかったので不許可になったケース等いろいろあります。自分は許可される可能性があるか心配な方はご相談下さいね。
→問い合わせ(英語・シンハラ語に対応しています)
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