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経営管理の経営者としての在留資格(ビザ)を取るための要件の1つとして、会社の事業規模の要件があります。下記の2項目に当てはまれば、経営管理の在留資格(ビザ)を取れる可能性が出てきます。

事業の規模が次のいずれかにあてはまっている必要があります。
1 日本に住んでいる2人以上の常勤職員(日本人もしくは永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人)を雇用して営まれる事業であること。
2 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
一般的には、資本金を出資して会社設立する2のパターンが多いケースです。今、日本では会社法改正があって、会社の最低資本金額の制度がなくなりましたので実質的に資本金1円の会社も作ることができます。しかし、「経営管理ビザ」を取る場合は、1円の会社では会社設立はできてもビザの取得が難しくなりますので注意が必要です。 また、この際に大切なのは500万円がどこで貯めたものか、そしてどうやって日本に送金したか、その経路を明確にしておくことです。
その他、事業を行うための事務所が日本に存在することも要件の1つです。具体的には、事務所を借りる場合には、事業用として賃貸したことがわかる賃貸借契約書が必要です。まだ事務所は動いていないので、ということで自宅兼事務所として申請したいという方もいらっしゃいますが、不許可の確率が高くなります。
それに対して、経営管理ビザの中でも管理者としての経験で取る場合には、下記の要件があります。
一般的には支店長・工場長・部長のような肩書きがついていた方が多いです。つまり今までの業務でも経営や管理の経験があって(3年以上)、今回の会社でも職務内容や経歴からして管理者に該当するという判断がある場合に取得できます。この3年間の期間が、大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間であっても大丈夫です。
経営管理ビザは難易度が高く、いったん提出しても出入国在留管理局から多くの指摘や、追加書類の要求がある在留資格(ビザ)申請になります。経営管理ビザの申請について不安な方はぜひ当事務所にご相談下さい。
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